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排水が基準値を超えてしまいそう

水処理施設で排水基準を超えてしまいそうなときは、注意が必要です。法律で定められた排水基準を違反した場合、罰金や施設停止命令などのペナルティを受ける可能性があります。ここでは、排水基準を超えてしまいそうなときの原因や対処法を解説しました。

目次

水質汚濁防止法とは

国内での排水処理方法について規定した「水質汚濁防止法」では、排出する水をどれくらいまで綺麗にしなければならないかについて、排水基準と基準値を超過した場合のペナルティを定めています。

排水基準

水質汚濁防止法では、排水に含まれる有害物質の許容限度を物質ごとに定めており、その許容限度をもって排水基準としています。一般排水基準の一部を抜粋して紹介します。

有害物質の種類 許容限度
カドミウム及びその化合物 0.03mg Cd/L
シアン化合物 1mg CN/L
有機燐化合物
(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。)
1mg/L
鉛及びその化合物 0.1 mg Pb/L
六価クロム化合物 0.5 mg Cr(VI)/L
砒素及びその化合物 0.1 mg As/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 mg Hg/L
アルキル水銀化合物 検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L

このように、水処理施設では、水質汚濁防止法が有害物質ごとに定めた排水基準を厳格に守って処理をしなければなりません。

基準値を超過するとどうなるか

排水基準値を超過すると、都道府県知事より指摘を受け、改善命令が出されます。改善命令を受けて適切に対処すれば問題ありませんが、改善命令に違反した場合は、罰金や施設の停止命令などを命ぜられる可能性があるため注意が必要です。

現時点で基準値を超過していない場合でも、超えてしまいそうなときには、速やかに基準値を確認のうえ対処しましょう。

対応方法

各自治体の長より排水に関する改善命令を受けたときは、所定の方法に従って対応する必要があります。対応フローとしては以下の3ステップです。

  1. 排水方法や処理状況など現状調査
  2. 改善対策案の作成と提出
  3. 改善対策案を実施する

排水処理方法に関しては法律で明確に規定されており、基準値についても定量的に定められているため、全て法令に従って粛々と対応することが必要です。

まとめ:基準値を超える前に余裕を持った設備増強を

水質汚濁防止法では排水基準が定められており、基準値を超えた際、改善命令に従わない場合は、罰則を受ける可能性があります。よって排水基準を超えてしまいそうなときは、速やかに違反リスクを回避するために処置することが必要です。

基準値を超過する要因としては、設備の処理能力が足りていない可能性もあります。そのため、専門業者に相談をして排水処理設備の増強を相談してみましょう。

増強・新設別に注目ポイントを紹介排水処理施設の設計会社の選び方
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